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注文住宅の建設中に実施する必要がある検査の種類

time 2022/12/15

注文住宅の建設中に実施する必要がある検査の種類

建築物の建設工事を行う際には、法律に基づいていくつかの検査を必ず実施し、法律で規定されている基準に適合していると認められなければなりません。これは注文住宅においても同様です。検査を実施しないまま、あるいは検査で基準に適合していると認定されないまま建設工事をすすめるのは違法行為であり、処罰の対象となります。また、金融機関の住宅ローンにおいても、受検する必要がある検査に全て合格して証明書の交付を受けないかぎり、融資を実施しない方針がとられていることが多いです。

法律に基づいて実施しなければならない検査のうち、注文住宅の建設時に関わってくるのは主に、建築確認、中間検査、完了検査の3種類です。建築確認は、注文住宅の着工前に実施する必要がある検査で、設計図書などの資料をもとに建築基準法などの法令で定める基準に適合しているかを審査します。合格した場合は確認済証が交付され、工事を着工できるようになります。申請は、建築主が地方自治体の建築主事もしくは指定確認検査機関に対して行いますが、設計を担当した建築士が代理で手続きを行う場合が殆どです。

中間検査は、注文住宅の建設中に法令で定められている部分の工事を終了した後に実施する必要がある検査です。この検査からは建築基準適合判定資格者が実際に工事現場に訪れて審査を行います。基準に適合していることが確認されれば、中間検査合格証が交付され、残りの部分の工事に着手できるようになります。完了検査は、注文住宅の建設工事終了後に実際しなければならない検査で、これに合格すると検査済証が交付され、工事が終了した建物を使用することが可能になります。

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